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個人再生|越谷市のせんげん台法律事務所

個人再生なら 越谷市のせんげん台法律事務所
 
1.借金を減額して生活を立て直しできます。

個人再生は、借金の一部を支払えば残りが免除される制度です。 例えば、借金が500万円の場合は、その5分の1の100万円を支払えば、残りの400万円は免除されます。借金が300万円の場合、その5分の1は60万円ですが、最低の返済額が100万円と法律で決まっているため、100万円が返済すべき額になります。 また、個人再生で支払う金額は、3年間(〜5年間)の範囲で分割して返済することになり、月々の支払額は、収入の範囲で返済できる額となるため、生活を立て直すことができます。

2.自宅を守ることができます。

個人再生の手続きでは、再生計画案で「住宅特別条項」というものを作成することで、自宅を守ることができます。

3.債権者からの支払の督促がストップします。

弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士から債権者に代理人に就任したことの連絡(受任通知)を送ります。
この通知が届くことによって、それ以後、債権者は、借りた本人に連絡をすることはなくなり、代理人の弁護士にのみ連絡をすることになります。 また、個人再生の手続きが終了するまで、債権者への支払もいったんストップします。
ただし、将来、再生計画に従って債権者に支払う予定の毎月の金額を弁護士に送金する必要があります。これは「履行テスト」と言って、将来、再生計画に従ってきちんと支払うことができるかどうかを、いわばテストするために行うものです。

4.個人再生の複雑な手続きを任せることができます。

個人再生の手続きは、民事再生法という法律に基づいて行われます。
裁判所へ申し立てをする資料の作成や、申立てをした後の裁判所とのやり取り、さらに再生計画の作成など、様々な手続きを全て弁護士に任せることができます。
 

個人再生のデメリットは?

① 信用情報機関に事故登録されるので、当分の間、新たに借入ができなくなります。
しかし、借金をしないで生活できるように個人再生の手続きをするのですから、デメリットというようなものではないと思います。
② 「官報」という国の新聞に名前や住所が載ります。一般の人が官報を見ることはまずありませんから、これもデメリットというほどのものではないでしょう。
③ 自分の借金に保証人がいる場合には、保証人に請求が行ってしまいます。

このように、個人再生のデメリットはあまりないと言えます。

弁護士に依頼することの最も大きなメリットは「住宅を守りながら借金を減額できる」ことです!
 
手続きの流れ
01.法律相談

借金の額、不動産や自動車などの資産の状況、収入の額、家計の支出などの状況を伺い、個人再生手続きができるか、返済額はいくらになりそうかなどの見通しをご説明します。

02.契約

弁護士費用について詳しくご説明をします。ご納得いただけましたら「委任契約書」を作成し、契約を交わします。 弁護士費用は、分割払も可能です。また、今後の手続きを進める上での注意点もご説明します。

03.債権者に受任通知を発送

委任契約をした後、弁護士から債権者に代理人になった旨の通知を送ります。これで債権者からの督促は無くなります。また、個人再生の手続きが終わるまで、債権者への支払いは一旦ストップします。

04.打合わせ

裁判所に個人再生の申立てをするため、住民票や給与明細書、預金通帳などの資料を準備していただき、打合わせを行います。打合わせの回数は事案によってかなり違いますが、通常は2、3回です。

05.裁判所に申立て

依頼後、2、3ヶ月で裁判所に申立てをします。 ただし、弁護士費用の着手金を分割で支払っている場合には、着手金の支払が完了した後になります。

06.裁判所での開始決定

裁判所が申立書の書面審査を行い、いくつか質問がなされます。弁護士の方でこれに対する回答の報告書を提出します。このやり取りを終えると、「個人再生手続きを正式に開始します」という「開始決定」がなされます。開始決定は債権者に対して、裁判所から郵送されます。

07.債権の調査手続き

債権者は、裁判所に債権を届け出ます。その債権届出書に間違いが無いかは、弁護士が確認します。

08.再生計画の作成・債権者の意見聴取

個人再生で一番重要な部分です。借金のうちいくらを返すか、何年間で返すか、などの計画を作成して裁判所に提出します。 その後、裁判所から債権者に再生計画案が郵送されます。 ここで、債権者の半数※が再生計画に反対をすると、再生計画が認められなくなります。 ※正確には、債権者の総数の半分が計画案に反対した場合、または、債権額を基準として債権額の半分を超える債権者の反対があった場合に再生計画案が否決されます

09.再生計画案の認可と確定

再生計画案に対する債権者への意向聴取に問題が無ければ、最後に裁判所が再生計画案を認可するかどうかを決めます。認可の決定がなされた後、その内容が官報に掲載されます。この認可決定に債権者等から異議が出なければ、認可決定が確定します。

10.再生計画案に従った返済の開始

再生計画の認可決定が確定した月の翌月から支払が始まります。 例えば、認可が3月、確定が4月ならば、支払開始は5月になります。過去のケースからすると、裁判所に申立てをしてから7~8ヶ月後くらいに債権者への返済が始まることが多くあります。 認可確定の後、最後の打合わせを行い、今後のご説明をします。 その後、再生計画に従って無事に支払を完了しますと、残りの借金はもう支払わなくとも良いことになります。

 
代表弁護士 廣部 俊介(ひろべ しゅんすけ)
経歴
昭和50年生 埼玉県新座市出身
平成10年3月 早稲田大学・法学部を卒業
平成10年4月 東京都職員として伊豆諸島の三宅島で2年間勤務
平成12年12月 弁護士を目指し、退職
平成15年10月 3回目のチャレンジで司法試験に合格
平成16年4月 司法修習生 実務修習地は函館
平成17年9月 弁護士登録、三郷で勤務弁護士として経験を積む
平成19年9月 対馬ひまわり基金法律事務所(長崎県対馬市)に赴任
※「ひまわり基金法律事務所」は、弁護士が0または1名の地域に弁護士会が設置する法律事務所で、全国の弁護士が数年の任期で交替して赴任している法律事務所です。
対馬は弁護士過疎地域ではありましたが、赴任中の約2年間の法律相談件数は566件、依頼を受けた事件が425件がありました。
平成21年10月 対馬ひまわり基金法律事務所の任期を満了
平成21年12月 せんげん台法律事務所を開所(越谷市千間台東)
令和2年4月 せんげん台法律事務所を現住所(千間台西)に移転
現在に至る
 
所属委員会等
日本弁護士連合会 公設事務所・法律相談センター委員会(事務局長)※2021年~
埼玉弁護士会 法律相談センター運営委員会(委員長)※2021年度
埼玉弁護士会 ホームページPT(座長)※2021年~
埼玉住宅紛争審査会・紛争処理委員
犯罪被害者・精通弁護士
過去の経歴
埼玉弁護士会越谷支部 副支部長※2021年
埼玉弁護士会 副会長※2020年度
埼玉県 宅地建物取引の弁護士相談員※H22.4~H25.3
 
 

Infomation事務所のご案内

名称 個人再生|越谷市のせんげん台法律事務所
(センゲンダイホウリツジムショ)
電話 048-993-4195
住所 〒343-0041 埼玉県越谷市千間台西1-8-7 IKビル2F アクセス 電話応対時間 平日 9:15~17:45
定休日 土・日・祝祭日 公式URL https://www.sengendai-law.com/

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